新病院へのご寄附のお願い
新病院(令和5年5月オープン予定)へのご寄附について
令和5年5月に、「地域に信頼され、地域になくてはならない病院」として、より機能を充実するため、新病院がオープンします。新病院では、患者さんの療養環境や医療水準の一層の向上を図るため、皆さまからのご支援をお願いしています。ご厚志は、新病院の施設整備や、医療機器購入、医療スタッフの育成などに活用させていただきます。
皆さまからのご支援を心よりお待ちしております。
お申込み方法について
①「寄附申込書」を印刷いただき、必要事項をご記入の上、郵送またはFAXいただきますか、直接スタッフにお声がけください。
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郵送の場合
〒583-8588
大阪府羽曳野市はびきの三丁目7番1号
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター
事務局 総務・人事グループ(総務) 寄附担当者 あて
に「寄附申込書」を郵送ください。 -
FAXの場合
FAX番号:072-958-3291 に「寄附申込書」をFAXしてください。 -
スタッフへのお声がけ
1階総合案内にお声がけいただきましたら、総務・人事グループ(総務)担当者がお伺いいたします。
②ご寄附(ご入金)の方法について
「寄附申込書」ご送付いただきましたら、改めてご寄附の方法をお知らせいたします。
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- 銀行振込
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現金直接のご持参
が可能です。
③受領書について
後日、寄附金受領証明書を郵送させていただきます。下記税制上の優遇措置(確定申告)に必要となりますので、大事に保管をお願いいたします。
税制上の優遇措置について
当センターは、特定公益増進法人に指定されています。ご寄附いただいた方には、確定申告をすることで税制上の優遇措置がございます(匿名寄附の方は除きます)。
<個人のご寄附>
その年の合計所得金額の40%相当の寄附金額またはその年中に支出した寄附金額のいずれか少ない金額から、2,000円を控除した金額が控除の対象となります。(所得税法第78条第1項)
また、寄附者が大阪府にお住いの場合、個人住民税についても税額控除が可能です。
<法人のご寄附>
損金算入限度額と寄附金の額のいずれか少ない金額が損金に算入され、法人税が軽減されます。(法人税法第37条第4項)
寄附者銘板にご芳名を掲示いたします
10万円以上ご寄附いただいた方は、ご希望により新病院1階に設置する「寄附者銘板」にご芳名を掲示させていただきます。