ご寄附のお願い
大阪はびきの医療センターへのご寄附について
「地域に信頼され、地域になくてはならない病院」を目指して
地域医療支援病院としての機能充実を図り、南河内地域の医療の発展に寄与するため、そして患者さんの療養環境や医療水準の一層の向上を図るため、皆さまからのご支援をお願いしています。ご厚志は、当センターの施設整備や、医療機器購入、医療スタッフの育成などに活用させていただきます。
皆さまからのご支援を心よりお待ちしております。
お申込み方法について
ご寄附は、1,000円より受付しております。ご希望のお手続き方法をご選択ください。
Webサイトからのお手続き
●クレジットカードによるご寄附
①下記「寄附する」ボタンをクリックし、申込みフォームに必要事項を入力ください。
②決済画面にてカード情報等を入力ください。
(Google Pay・Apple Payは、1回あたり100万円までとなります。)
【ご利用可能なクレジットカード】
●銀行振込によるご寄附
①下記「寄附する」ボタンをクリックし、申込みフォームに必要事項を入力ください。
②折り返しメールにて振込口座をお知らせいたしますので、最寄りの銀行窓口やATM、インターネットバンキングよりお振込みください。(お振込みには、別途振込手数料が必要です)
クレジットカード・Google Pay・Apple Pay
及び銀行振込により寄附する
(外部サイトへ接続します)
大阪はびきの医療センター内でのお手続き
当センター内で現金をお預かりして、ご寄附のお手続きをさせていただきます。
お申込みの際は、総務グループの寄附担当者が伺いますので、2階総合案内、またはお近くのスタッフにお声掛けください。
銀行振込をご希望の際は、寄附担当者までお知らせください。(お振込みには、別途振込手数料が必要です)
お手続きの際は、「寄附申込書」へ必要事項のご記入をお願いしております。「寄附申込書」は下記からダウンロードのうえ、ご利用ください。
郵送・FAXでのお手続き
ご入金は、下記口座へお振込み、または当センター内で現金をお預かりいたします。
(お振込みには、別途振込手数料が必要です)
「寄附申込書」に必要事項をご記入のうえ、下記の送付先までご郵送ください。
入金確認後、約1カ月で受領書を郵送いたします。
●郵送の場合
〒583-8588
大阪府羽曳野市はびきの三丁目7番1号
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター
事務局 総務グループ 寄附担当者 あて
に「寄附申込書」を郵送ください。
●FAXの場合
FAX番号:072-958-3291 に「寄附申込書」をFAXしてください。
受領書等について
後日、寄附金受領証明書を郵送させていただきます。下記税制上の優遇措置(確定申告)に必要となりますので、大切に保管してください。
なお、入金確認後に受領書等を郵送いたしますが、約1か月程度時間を要しますので予めご了承ください。
税制上の優遇措置について
当センターは、特定公益増進法人に指定されています。ご寄附いただいた方には、確定申告をすることで税制上の優遇措置がございます。(匿名寄附の方は除きます)
*所得税控除制度の詳細については、国税庁ホームページでご確認いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
<個人のご寄附>
その年の合計所得金額の40%相当の寄附金額、またはその年中に支出した寄附金額のいずれか少ない金額から、2,000円を控除した金額が控除の対象となります。(所得税法第78条第1項) また、寄附者が大阪府にお住いの場合、個人住民税についても税額控除が可能です。
<法人のご寄附>
損金算入限度額と寄附金の額のいずれか少ない金額が損金に算入され、法人税が軽減されます。(法人税法第37条第4項)
ご寄附頂いた方へ
●感謝状の贈呈
年間10万円以上ご寄附頂いた方へ感謝状を贈呈します。
●エントランス(正面玄関横)に銘板を掲示
寄附金額の累計に応じて、ご芳名銘板を当センター2階エントランスに設置している「寄附者銘板」にご芳名を掲示させていただきます。
※お名前の公表を希望されない方につきましては、掲示いたしません。
※掲示スペースの関係等により一定期間経過後、掲示を終了させていただきます。
寄附受入の制限
次の条件が付されている寄附金や、反社会的勢力と認められる個人・法人・団体、または当センターが、運営上支障があると認める個人・法人・団体からの寄附金については受入れることができません。
- 寄附金により取得した財産を無償で寄附者へ譲与すること
- 寄附金品の効果について寄附者へ報告をすること
- 寄附金品の使用について寄附者が検査を行うこと
- 寄附申込後、寄附者が寄附の全部または一部を取消すこと
- 受入れることによって多額の財政負担が生じ、あるいは特定の業者と取引をせざるを得なくなるなど、特に運営上支障があると当センター等が認めるもの
- 寄附をしようとする者が反社会的な立場や暴力団排除条例等に抵触するおそれのあるもの
- その他、当センター等で支障があると認められる条件
なお、上記に該当すると判断した入金済みの寄附金については、返還いたします。