医療安全管理室

医療安全管理に関する基本方針

基本的な考え方

 医療安全管理は医療の質に関わる重要な課題である。職員のひとりひとりが患者の利益を最優先に考え、医療安全の必要性・重要性を自分自身の課題と認識し、また、個人の努力だけに依存するのではなく、病院全体が組織的に医療事故防止に取り組むものとする。組織的な安全管理体制をもって医療安全管理およびその推進をおこなうこと、患者が安心して医療を受けられる環境と医療にかかわる人々の安全性を確保できる環境を整備し、医療安全文化の醸成、確立を図ることを目的に次の基本方針を定める。

  1. 患者中心の医療の実践
    患者が納得し自ら選択して医療を受けられるように、必要な情報を提供し、わかりやすい説明をおこなう。患者が自ら相談できる体制を充実するとともに、患者が医療に参加できる環境を作り上げていく。
  2. 医療安全に関する組織的な取り組みと情報の共有
    医療安全管理委員会、医療安全推進委員会、医療安全担当者会および院長から任命された医療安全管理者を中心に組織的、継続的に取り組む。委員会において、安全な医療を提供するための情報を共有し、職員への周知を図り、定期的な見直しを実施する。
  3. 良好なコミュニケーション
    医療従事者主体のパターナリズムに陥らないよう患者とのコミュニケーションを密にする。また、職員間のコミュニケーションを円滑にし、チーム医療を育む。
  4. インシデントの報告
  5.  インシデント報告システムに従い報告する。緊急性のあるものは迅速な対応に努める。自由な報告の文化を育成し、また、情報の把握・分析・評価をもとに再発防止策への反映を図り、安全文化の醸成を図る。
  6. 医療事故への対応
  7.  患者に何らかの障害が発生した場合には、救命や回復に全力を注ぐとともに、患者や家族に十分な情報提供を行う。また、発生した事態が過失による医療事故か否かの判断や組織的な医療事故対応については、医療事故調査委員会で調査、審議し、現場の職員とともに、迅速性と即応性、客観性と公正性を有する意思決定と行動をとり、患者やその家族、さらには社会への説明責任を果たしていく。
  8. 患者さまからの相談の実施
  9. 医療安全管理室、患者相談部署の連携を密にし、患者からの相談、意見等を尊重し、業務の改善に努める。
  10. 安全文化の構築
  11.  全職員が医療安全管理に参画し、積極的に安全を推進していくために、職員研修をはじめ、様々な場を通じて、医療安全管理に関する教育や啓発に努める。
  12. 医療安全管理マニュアルの作成・更新
  13.  「医療安全管理マニュアル」を作成し、必要に応じ、かつ定期的に見直しを行う。
  14. 医療安全管理に関する基本方針の公開
  15.  本指針は患者相談窓口やホームページにおいて患者等の閲覧を可能とする。
  16. 2011年2月1日改訂

 

医療安全に関する組織体制

医療安全管理規程

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