患者の権利に関する宣言
患者の権利に関する宣言
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センターは、医療行為が患者さんと医療関係者との信頼関係の上に成り立つものであり、医療の中心はあくまでも患者さんであることを深く認識し、一人ひとりの患者さんには次のような権利があることを改めて確認します。
患者さんの基本的な権利を明確にし、当センターの職員一人ひとりの意識改革を図るとともに、患者さんの主体的な参加を促進することを目的に「患者の権利に関する宣言」を策定したものです。
なお、患者さんには当センターのルールを守り、他の患者さんの治療や当センター職員の診療業務の妨げにならないよう協力する責任があります。適切な治療を受けていただくためには患者さんのご協力が不可欠です。
個人の尊厳
1. 個人として常にその人格を尊重される権利があります。
当センターの職員は、患者さんの個々の人格を尊重し、両者が互いに協力し合いながら医療をつくり上げていくよう努めます。
良質な医療を平等に受ける権利
2.社会的身分、人種、民族、信条、性別、障がいがあること等に関わらず、良質な医療を平等に受ける権利があります。通訳、点字等必要な補助をつけて、説明を受ける権利もあります。
また、当センターの職員は、すべての患者さんに対して平等に適正な医療を提供することにより、患者さんを満足いただけるよう努めます。
通訳、点字など必要な補助については、あらゆる場合に通訳その他の補助を保証するという趣旨ではなく、NPOなどの協力を得ながらできる限り努力しますという趣旨です。
インフォームド・コンセント
3. 自分が受ける治療や検査の効果や危険性、他の治療方法の有無などについて、わかりやすい説明を理解できるまで受ける権利があります。
当センターの職員は、患者さんとの良好なコミュニケーションを大切にし、わかりやすい言葉で患者さんが理解できるまで説明し、患者さんが十分納得して自己決定できるよう努めます。
患者さんにあっては、職員の説明に理解できないことがあれば理解できるまで、質問してくださるようお願いします。
自己決定権
4. 自分の治療計画を立てる過程に参加し、自分の意見を表明し、自己決定する権利があります。また希望しない医療を拒む権利もあります。医療機関を選択し、転退院する権利もあります。
当センターの職員は、常に患者さんの利益を考えながら支援していく姿勢に立ち、患者さんの意思を尊重していきます。
そのためには、患者さんは、自覚症状など治療に関わる情報をできる限り正確に伝えてくださるようお願いします。
患者さんが自分の意思に反する医療を拒むことができるとともに、自らが適正な医療を受けるために、他の医療機関を選ぶことができるような環境づくりに努めます。
なお、病院の使命は、できるだけ多くの府民に必要な医療サービスを提供することであり、合理的な理由があるときは、転退院を求めることがあり得ます。
知る権利
5. 自分が受けている医療について知る権利があります。
当センターでは、大阪府の「カルテ等の診療情報提供に関する基準」(平成20年8月実施)に基づき、患者さん本人への診療情報の開示に積極的に取り組んでいきます。
プライバシー保護
6. 自分の情報を承諾なくして第三者に開示されない権利があります。
当センターでは、診療の過程で得られた患者さんの個人情報の秘密の保持や患者さんのプライバシーの権利について、厳正に取り扱っていきます。
この「患者の権利に関する宣言」に関して、お気付きの点がありましたら事務局医事グループまでお申し出ください。