医療安全管理室

大阪はびきの医療センターにおける医療事故の状況について

令和6年4月30日

大阪はびきの医療センターでは、平成19年3月に制定しました「大阪府立病院機構医療事故公表基準」(以下「公表基準」という。)に基づき、当センターにおいて発生した医療事故について公表することとしています。
公表基準は、府民の皆様に府立の病院の医療情報を積極的に提供することで、医療の透明性を高めるとともに、医療の安全管理に資することを目的に制定したものです。
このたび、令和5年度下半期に当センターにおいて発生した医療事故について公表いたします。

大阪府立病院機構医療事故公表基準はこちら

令和5年度下半期(10月~3月) 医療事故の状況

(1) 発生件数(3b以上)

患者影響レベルと内容 件数
患者に影響があった事例
3b 濃厚な処置や治療を要した(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など) 8
患者に永続的な障がいが残った事例
4a [軽度~中等度の傷害]
永続的な障がいや後遺症が残ったが、有意な機能障がいや美容上の問題は伴わない
3
4b [中等度~高等度の傷害]
永続的な障がいや後遺症が残り、有意な機能障がいや美容上の問題を伴う
0
死亡
5 (原疾患の自然経過によるものを除く) 0
合計 11
〇 医療事故の定義

 医療事故とは、医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、次の2つに区分される。

  1. 医療過誤=過失のある事故
    医療事故のうち、医療従事者・医療機関の過失により起きたもの
  2. 過失のない医療事故
    医療従事者・医療機関の過失がないにもかかわらず起きたもの

 また、患者や見舞客が廊下で転倒し、負傷した事例のように、医療行為とは直接関係しない施設や設備の使用・管理上の事故も医療事故に含むものとする。 なお、医療従事者が被害を受けたものは、本公表には含まない。

 

(2)公表する医療事故の内容と患者影響レベル

事故の内容 患者影響レベル 合計
3b 4a 4b 5
薬剤に関する項目 0 0 0 0 0
輸血に関する項目 0 0 0 0 0
治療・処置に関する項目 3 3 0 0 6
医療用具(機器)の使用・管理に関する項目 0 0 0 0 0
ドレーン、チューブ類の使用・管理に関する項目 1 0 0 0 1
検査に関する項目 2 0 0 0 2
療養上の場面に関する項目 2 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0
合計 8 3 0 0 11