医療安全管理室
大阪はびきの医療センターにおける医療事故の状況について
令和6年10月31日
大阪はびきの医療センターでは、平成19年3月に制定しました「大阪府立病院機構医療事故公表基準」(以下「公表基準」という。)に基づき、当センターにおいて発生した医療事故について公表することとしています。
公表基準は、府民の皆様に府立の病院の医療情報を積極的に提供することで、医療の透明性を高めるとともに、医療の安全管理に資することを目的に制定したものです。
このたび、令和5年度下半期に当センターにおいて発生した医療事故について公表いたします。
令和6年度上半期(4月~9月) 医療事故の状況
(1) 発生件数(3b以上)
患者影響レベルと内容 | 件数 | |
---|---|---|
患者に影響があった事例 | ||
3b | 濃厚な処置や治療を要した(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など) | 4 |
患者に永続的な障がいが残った事例 | ||
4a | [軽度~中等度の傷害] 永続的な障がいや後遺症が残ったが、有意な機能障がいや美容上の問題は伴わない |
0 |
4b | [中等度~高等度の傷害] 永続的な障がいや後遺症が残り、有意な機能障がいや美容上の問題を伴う |
0 |
死亡 | ||
5 | (原疾患の自然経過によるものを除く) | 0 |
合計 | 4 |
〇 医療事故の定義
医療事故とは、医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、次の2つに区分される。
- 医療過誤=過失のある事故
医療事故のうち、医療従事者・医療機関の過失により起きたもの - 過失のない医療事故
医療従事者・医療機関の過失がないにもかかわらず起きたもの
また、患者や見舞客が廊下で転倒し、負傷した事例のように、医療行為とは直接関係しない施設や設備の使用・管理上の事故も医療事故に含むものとする。 なお、医療従事者が被害を受けたものは、本公表には含まない。
(2)公表する医療事故の内容と患者影響レベル
事故の内容 | 患者影響レベル | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
3b | 4a | 4b | 5 | ||
薬剤に関する項目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
輸血に関する項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療・処置に関する項目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
医療用具(機器)の使用・管理に関する項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドレーン、チューブ類の使用・管理に関する項目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
検査に関する項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
療養上の場面に関する項目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
診療科・部門
Department
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診療科
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センター
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